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プレスリリース

ボトックス®商標侵害品 輸入差止め申立て受理される
-「安全で確実な」美容医療の実現に向けて-

2009-09-28

  グラクソ・スミスクライン株式会社(社長:マーク・デュノワイエ、本社:東京都渋谷区、以下GSK)は、違法な医薬品の国内流入を阻止するため、米国アラガン社の名で「ボトックス®」(一般名:A型ボツリヌス毒素)の商標権を侵害する医薬品の輸入差止め申立てを税関に提出し、このほど受理されました。

本件の輸入差止申立書は税関ホームページに掲載されています。
http://www1.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/ipstsrc.htm
(キーワードに「ボトックス」と入力して検索すると表示されます)

この度の「ボトックス®」商標権侵害品輸入差止申立書の提出により、未承認の違法なボツリヌス毒素製剤の国内流入が効果的に阻止できるとともに、今後はGSKが正規に輸入した製品が医療機関に提供され、「安全で確実な」美容医療の実現に寄与することが期待されます。

英国グラクソ・スミスクライン社(本社:ロンドン)および米国アラガン社(本社:米国カリフォルニア州アーバイン)は、2005年10月にアラガン社が販売している医療用医薬品「ボトックス®」の開発・販売について長期契約を結び、グラクソ・スミスクライン社が「ボトックス®」の日本および中国における開発権および販売権の供与を受けました。

2009年2月には「65歳未満の成人における眉間の表情じわ」を効能効果として「ボトックスビスタ®注用50単位」の販売を開始しました。この製品は美容医療を目的とし厚生労働省より承認を取得した本邦初かつ唯一のA型ボツリヌス毒素製剤です。

本剤の承認以前は、A型ボツリヌス毒素製剤が美容医療の用途では未承認であったことから、施術を行う医師が適法に輸入するためには個人輸入の手段で薬剤を入手せざるをえませんでした。しかしながら「ボトックスビスタ®」が承認され、販売されている現在においても、個人輸入による薬剤の流通実態があり、GSKは医師や患者さんの安全を確保することを目的にこの度の措置を講じました。


「ボトックス®」、「ボトックスビスタ®」について
「ボトックス®」はボツリヌス菌が作りだしたA型ボツリヌス毒素(天然のタンパク質)を有効成分とする薬剤であり、世界83カ国で承認されている医療用医薬品です(日本・中国以外は米国アラガン社が販売)。日本では「眼瞼(がんけん)けいれん」・「片側顔面(へんそくがんめん)けいれん」・「痙性斜頸(けいせいしゃけい)」・「小児脳性麻痺患者における下肢痙縮(かしけいしゅく)に伴う尖足(せんそく)」の適応を有しています。また2009年2月には美容医療を用途とした「ボトックスビスタ®」が承認、販売されました。「ボトックスビスタ®」は「ボトックス®」と同一の有効成分を含む美容医療を目的とした製品です。

「ボトックス®」、「ボトックスビスタ®」に関する情報は下記のホームページに掲載されています。
http://botox.jp/index_medical.html


知的財産権侵害物品の輸入差止め申立てについて
知的財産権侵害物品の輸入は関税法により禁止されています。輸入者には懲役等の罰則が科されることになっており、知的財産権侵害物品は税関により没収、廃棄されます。侵害物品の国内流入を水際で効果的に阻止するため、特許権、商標権等の知的財産権を有する者は権利の内容や侵害の事実を示す証拠とともに輸入差止申立書を税関に提出することができます。


生きる喜びを、もっと Do more, feel better, live longer
グラクソ・スミスクラインは、研究に基盤を置き世界をリードする、医薬品およびヘルスケア企業であり、人々が心身ともに健康でより充実して長生きできるよう、生活の質の向上に全力を尽くすことを企業使命としています。


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